クラウド六法金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四章 金融サービス仲介業第一節 総則第十二条金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第十二条(登録)平成十二年法律第百一号金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。