電子署名及び認証業務に関する法律 第七条
(認定の更新)
平成十二年法律第百二号
第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第四条第二項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(認定の更新)
電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)
第7条 (認定の更新)
第4条第1項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第4条第2項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。