電子署名及び認証業務に関する法律 第六条

(認定の基準)

平成十二年法律第百二号

主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。 三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

第6条

(認定の基準)

電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)

第6条 (認定の基準)

主務大臣は、第4条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。 三 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。

2 主務大臣は、第4条第1項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。

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