電子署名及び認証業務に関する法律 第十一条

(業務に関する帳簿書類)

平成十二年法律第百二号

認定認証事業者は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

第11条

(業務に関する帳簿書類)

電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)

第11条 (業務に関する帳簿書類)

認定認証事業者は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次ページへ →
第11条(業務に関する帳簿書類) | 電子署名及び認証業務に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ