クラウド六法電子署名及び認証業務に関する法律第三章 特定認証業務の認定等第一節 特定認証業務の認定第十一条電子署名及び認証業務に関する法律 第十一条(業務に関する帳簿書類)平成十二年法律第百二号認定認証事業者は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。