電子署名及び認証業務に関する法律 第十二条
(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)
平成十二年法律第百二号
認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)
電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)
第12条 (利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)
認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。