電子署名及び認証業務に関する法律 第十五条

(認定)

平成十二年法律第百二号

外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2 第四条第二項及び第三項並びに第五条から第七条までの規定は前項の認定に、第八条から第十三条までの規定は同項の認定を受けた者(以下「認定外国認証事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第二項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事業者は」と読み替えるものとする。

3 主務大臣は、第一項の認定若しくはその更新又は前項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関する制度で第四条第一項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者である場合であって、我が国が当該外国と締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、それらの者に対して、前項において準用する第六条第二項(前項において準用する第七条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に代えて、主務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。

4 前項の場合において、これらの者から当該書類の提出があったときは、主務大臣は当該書類を考慮して第一項の認定若しくはその更新又は第二項において準用する第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。

第15条

(認定)

電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)

第15条 (認定)

外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2 第4条第2項及び第3項並びに第5条から第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者(以下「認定外国認証事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事業者は」と読み替えるものとする。

3 主務大臣は、第1項の認定若しくはその更新又は前項において準用する第9条第1項の変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関する制度で第4条第1項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者である場合であって、我が国が当該外国と締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、それらの者に対して、前項において準用する第6条第2項(前項において準用する第7条第2項及び第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査に代えて、主務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。

4 前項の場合において、これらの者から当該書類の提出があったときは、主務大臣は当該書類を考慮して第1項の認定若しくはその更新又は第2項において準用する第9条第1項の変更の認定のための審査を行わなければならない。

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