電子署名及び認証業務に関する法律 第十八条
(指定)
平成十二年法律第百二号
前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
(指定)
電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)
第18条 (指定)
前条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。