電子署名及び認証業務に関する法律 第十八条

(指定)

平成十二年法律第百二号

前条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

第18条

(指定)

電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)

第18条 (指定)

前条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

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