電子署名及び認証業務に関する法律 第十条

(廃止の届出)

平成十二年法律第百二号

認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

第10条

(廃止の届出)

電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)

第10条 (廃止の届出)

認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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