電子署名及び認証業務に関する法律 第十条
(廃止の届出)
平成十二年法律第百二号
認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(廃止の届出)
電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)
第10条 (廃止の届出)
認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。