電子署名及び認証業務に関する法律 第四条

(認定)

平成十二年法律第百二号

特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 申請に係る業務の用に供する設備の概要 三 申請に係る業務の実施の方法

3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第4条

(認定)

電子署名及び認証業務に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二号)

第4条 (認定)

特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 申請に係る業務の用に供する設備の概要 三 申請に係る業務の実施の方法

3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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