会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第七条

(労働者の理解と協力)

平成十二年法律第百三号

分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

第7条

(労働者の理解と協力)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百三号)

第7条 (労働者の理解と協力)

分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の全文・目次ページへ →
第7条(労働者の理解と協力) | 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ