会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第三条

(承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)

平成十二年法律第百三号

前条第一項第一号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割契約等に承継会社等が承継する旨の定めがあるものは、当該分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、当該承継会社等に承継されるものとする。

第3条

(承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百三号)

第3条 (承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継)

前条第1項第1号に掲げる労働者が分割会社との間で締結している労働契約であって、分割契約等に承継会社等が承継する旨の定めがあるものは、当該分割契約等に係る分割の効力が生じた日に、当該承継会社等に承継されるものとする。

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