会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第三百四十二条

(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十二年法律第百三号

新設分割又は吸収分割が第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第342条

(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百三号)

第342条 (会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

新設分割又は吸収分割が第36条又は第105条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条から第6条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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