会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 第八条

(指針)

平成十二年法律第百三号

厚生労働大臣は、この法律に定めるもののほか、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。

第8条

(指針)

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百三号)

第8条 (指針)

厚生労働大臣は、この法律に定めるもののほか、分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。

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