特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第三条

(基本方針)

平成十二年法律第百十七号

経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向 二 概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定に関する事項 三 前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項 四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項 五 特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項 六 特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項 七 その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項

3 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号及び第五号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5 経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、基本方針を改定するものとする。

6 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定について準用する。

第3条

(基本方針)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百十七号)

第3条 (基本方針)

経済産業大臣は、特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定放射性廃棄物の最終処分の基本的方向 二 概要調査地区、精密調査地区及び最終処分施設建設地(以下「概要調査地区等」という。)の選定に関する事項 三 前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項 四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する事項 五 特定放射性廃棄物の最終処分に係る技術の開発に関する事項 六 特定放射性廃棄物の最終処分に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項 七 その他特定放射性廃棄物の最終処分に関する重要事項

3 経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第4号及び第5号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5 経済産業大臣は、第2項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、基本方針を改定するものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定について準用する。

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