特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第二十三条

(報告及び立入検査等)

平成十二年法律第百十七号

経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要な限度において、第二十一条第六項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿書類を検査させ、若しくは当該掘削の最終処分施設に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第23条

(報告及び立入検査等)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百十七号)

第23条 (報告及び立入検査等)

経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要な限度において、第21条第6項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿書類を検査させ、若しくは当該掘削の最終処分施設に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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