特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第二十二条
(中止命令等)
平成十二年法律第百十七号
経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第六項の規定に違反し、又は同条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(中止命令等)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百十七号)
第22条 (中止命令等)
経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第6項の規定に違反し、又は同条第7項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。