特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第二十条
(安全の確保の規制)
平成十二年法律第百十七号
機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六条第二項第一号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。
(安全の確保の規制)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百十七号)
第20条 (安全の確保の規制)
機構がこの法律の規定に基づき第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第56条第2項第1号に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。