特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第六条

(概要調査地区の選定)

平成十二年法律第百十七号

機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第一項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を行わなければならない。 一 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項 二 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項 三 その他経済産業省令で定める事項

2 機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない。 一 当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。 二 当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。 三 その他経済産業省令で定める事項

3 機構は、前項の規定により概要調査地区を選定したときは、前条第一項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第二項第三号に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。

第6条

(概要調査地区の選定)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百十七号)

第6条 (概要調査地区の選定)

機構は、概要調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画(前条第1項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「文献調査」という。)を行わなければならない。 一 概要調査地区として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した地震等の自然現象に関する事項 二 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項 三 その他経済産業省令で定める事項

2 機構は、前項の規定により文献調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「文献調査対象地区」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から概要調査地区を選定しなければならない。 一 当該文献調査対象地区において、地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がないこと。 二 当該文献調査対象地区において、将来にわたって、地震等の自然現象による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。 三 その他経済産業省令で定める事項

3 機構は、前項の規定により概要調査地区を選定したときは、前条第1項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第2項第3号に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。

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