特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第十一条の二
平成十二年法律第百十七号
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 一 発電用原子炉設置者その輸入した第二種特定放射性廃棄物 二 再処理施設等設置者その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物
2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第二種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。 一 発電用原子炉設置者その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量 二 再処理施設等設置者その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物の量
3 前項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第二種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第二種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。
4 第二項の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。