特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第十四条

(拠出金の納付等)

平成十二年法律第百十七号

発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により当該発電用原子炉設置者等が届け出た機構(前条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第三項から第五項まで、次条(第四項を除く。)、第十六条及び第八十九条第二号において同じ。)に納付しなければならない。

2 前項の申告書には、第十一条第二項の第一種特定放射性廃棄物又は第十一条の二第二項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3 機構は、発電用原子炉設置者等が第一項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。

4 前項の規定による通知を受けた発電用原子炉設置者等は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

5 発電用原子炉設置者等が納付した拠出金の額が、第三項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第五項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

6 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

第14条

(拠出金の納付等)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百十七号)

第14条 (拠出金の納付等)

発電用原子炉設置者等は、各年ごとに、第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第12条第1項又は第2項の規定により当該発電用原子炉設置者等が届け出た機構(前条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第3項から第5項まで、次条(第4項を除く。)、第16条及び第89条第2号において同じ。)に納付しなければならない。

2 前項の申告書には、第11条第2項の第一種特定放射性廃棄物又は第11条の2第2項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種特定放射性廃棄物(第2条第8項第2号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第2条第1項に規定する特定放射性廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3 機構は、発電用原子炉設置者等が第1項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。

4 前項の規定による通知を受けた発電用原子炉設置者等は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

5 発電用原子炉設置者等が納付した拠出金の額が、第3項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第5項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

6 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

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