特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四条

(最終処分計画)

平成十二年法律第百十七号

経済産業大臣は、基本方針に即して、経済産業省令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 最終処分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み 二 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項 三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項 四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項 五 その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項

3 経済産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣が最終処分計画を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5 経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。

6 経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、最終処分計画を改定するものとする。

7 第一項から第五項までの規定は、前項の規定による最終処分計画の改定について準用する。

第4条

(最終処分計画)

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百十七号)

第4条 (最終処分計画)

経済産業大臣は、基本方針に即して、経済産業省令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2 最終処分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み 二 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項 三 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項 四 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項 五 その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項

3 経済産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第4号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣が最終処分計画を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5 経済産業大臣は、第2項第3号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。

6 経済産業大臣は、第2項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、最終処分計画を改定するものとする。

7 第1項から第5項までの規定は、前項の規定による最終処分計画の改定について準用する。

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