一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第1条

(趣旨)

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十五号)

第1条 (趣旨)

この法律は、一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。