一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第8条

(給与法の適用除外等)

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十五号)

第8条 (給与法の適用除外等)

給与法第6条、第8条、第10条から第11条まで及び第11条の10の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与法第3条第1項、第7条、第11条の5、第11条の9第1項、第19条の3第1項、第19条の4第2項、第19条の7第2項第1号イ、第20条及び第21条第1項の規定の適用については、給与法第3条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)第7条の規定」と、給与法第7条中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条の規定」と、給与法第11条の5中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第11条の9第1項中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は任期付職員法第7条第1項の俸給表」と、給与法第19条の3第1項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、給与法第19条の4第2項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の九十六・二五」と、給与法第19条の7第2項第1号イ中「百分の百六・二五」とあるのは「百分の八十八・七五」と、給与法第20条中「第6条」とあるのは「任期付職員法第7条」と、給与法第21条第1項中「この法律」とあるのは「この法律及び任期付職員法第7条」とする。