一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第4条
(任期)
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十五号)
第4条 (任期)
前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の全文・目次ページへ →