一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第4条

(任期)

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十五号)

第4条 (任期)

前条各項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。