公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第七条
(地方公共団体による情報の公表)
平成十二年法律第百二十七号
地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。
2 地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。
(地方公共団体による情報の公表)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)
第7条 (地方公共団体による情報の公表)
地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。
2 地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。