公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第三条

(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)

平成十二年法律第百二十七号

公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。 一 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。 二 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。 三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。 四 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。 五 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。

第3条

(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)

第3条 (公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)

公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。 一 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。 二 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。 三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。 四 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。 五 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。