公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第九条
平成十二年法律第百二十七号
前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)
第9条
前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。