公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第二十二条
(国による情報の収集、整理及び提供)
平成十二年法律第百二十七号
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
(国による情報の収集、整理及び提供)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)
第22条 (国による情報の収集、整理及び提供)
国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。