公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第五条
平成十二年法律第百二十七号
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項 二 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)
第5条
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項 二 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項