公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第六条
(特殊法人等による情報の公表)
平成十二年法律第百二十七号
特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前二条の規定に準じて、公共工事の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。
(特殊法人等による情報の公表)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)
第6条 (特殊法人等による情報の公表)
特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前二条の規定に準じて、公共工事の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。