公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十二条

(入札金額の内訳の提出)

平成十二年法律第百二十七号

建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

第12条

(入札金額の内訳の提出)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)

第12条 (入札金額の内訳の提出)

建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

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