公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十条

(公正取引委員会への通知)

平成十二年法律第百二十七号

各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。)は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。

第10条

(公正取引委員会への通知)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)

第10条 (公正取引委員会への通知)

各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。)は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。

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