公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第四条

(国による情報の公表)

平成十二年法律第百二十七号

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

2 各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

第4条

(国による情報の公表)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十七号)

第4条 (国による情報の公表)

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

2 各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

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