外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第一条
(目的)
平成十二年法律第百二十九号
この法律は、国際的な経済活動を行う債務者について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助手続を定めることにより、当該外国倒産処理手続の効力を日本国内において適切に実現し、もって当該債務者について国際的に整合のとれた財産の清算又は経済的再生を図ることを目的とする。
(目的)
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)
第1条 (目的)
この法律は、国際的な経済活動を行う債務者について開始された外国倒産処理手続に対する承認援助手続を定めることにより、当該外国倒産処理手続の効力を日本国内において適切に実現し、もって当該債務者について国際的に整合のとれた財産の清算又は経済的再生を図ることを目的とする。