外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第七条
(不服申立て)
平成十二年法律第百二十九号
承認援助手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
(不服申立て)
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)
第7条 (不服申立て)
承認援助手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。