外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第二十二条
(外国倒産処理手続の承認の決定)
平成十二年法律第百二十九号
裁判所は、第十七条第一項に規定する要件を満たす外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理手続につき手続開始の判断がされたときは、前条、第五十七条第一項又は第六十二条第一項の規定によりこれを棄却する場合を除き、外国倒産処理手続の承認の決定をする。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
(外国倒産処理手続の承認の決定)
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)
第22条 (外国倒産処理手続の承認の決定)
裁判所は、第17条第1項に規定する要件を満たす外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、当該外国倒産処理手続につき手続開始の判断がされたときは、前条、第57条第1項又は第62条第1項の規定によりこれを棄却する場合を除き、外国倒産処理手続の承認の決定をする。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。