外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第二十条

(費用の予納)

平成十二年法律第百二十九号

外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国管財人等は、承認援助手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第20条

(費用の予納)

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)

第20条 (費用の予納)

外国倒産処理手続の承認の申立てをするときは、外国管財人等は、承認援助手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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