外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第五条
(承認援助事件の移送)
平成十二年法律第百二十九号
前条に規定する裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、承認援助事件を債務者の住所、居所、営業所、事務所又は財産の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
(承認援助事件の移送)
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)
第5条 (承認援助事件の移送)
前条に規定する裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、承認援助事件を債務者の住所、居所、営業所、事務所又は財産の所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。