外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第六条

(任意的口頭弁論等)

平成十二年法律第百二十九号

承認援助手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2 裁判所は、職権で、承認援助事件に関して必要な調査をすることができる。

第6条

(任意的口頭弁論等)

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第6条 (任意的口頭弁論等)

承認援助手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

2 裁判所は、職権で、承認援助事件に関して必要な調査をすることができる。

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