外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第六条
(任意的口頭弁論等)
平成十二年法律第百二十九号
承認援助手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、承認援助事件に関して必要な調査をすることができる。
(任意的口頭弁論等)
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)
第6条 (任意的口頭弁論等)
承認援助手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、承認援助事件に関して必要な調査をすることができる。