外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第十七条
(外国倒産処理手続の承認の申立て)
平成十二年法律第百二十九号
外国管財人等は、外国倒産処理手続が申し立てられている国に債務者の住所、居所、営業所又は事務所がある場合には、裁判所に対し、当該外国倒産処理手続について、その承認の申立てをすることができる。
2 前項の申立ては、当該外国倒産処理手続について、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令に相当する判断(第二十二条第一項において「手続開始の判断」という。)がされる前であっても、することができる。
3 外国管財人等は、第一項の申立てをした場合には、裁判所の定めるところにより、当該申立てに係る外国倒産処理手続の進行状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
4 裁判所は、承認援助手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、第一項の申立てをした外国管財人等に対し、承認援助手続について弁護士の中から代理人を選任することを命ずることができる。