外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第十三条

(事件に関する文書の閲覧等)

平成十二年法律第百二十九号

利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律又は第十五条において準用する民事訴訟法の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

3 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、外国管財人等以外の利害関係人は、第二十五条第二項の規定による中止の命令、第二十六条第二項の規定による処分、第二十七条第二項の規定による中止の命令、第五十一条第一項の規定による処分、第五十八条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による中止の命令又は外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判があるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。

第13条

(事件に関する文書の閲覧等)

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)

第13条 (事件に関する文書の閲覧等)

利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律又は第15条において準用する民事訴訟法の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第1項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

3 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、外国管財人等以外の利害関係人は、第25条第2項の規定による中止の命令、第26条第2項の規定による処分、第27条第2項の規定による中止の命令、第51条第1項の規定による処分、第58条第1項若しくは第63条第1項の規定による中止の命令又は外国倒産処理手続の承認の申立てについての裁判があるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。

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