外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第十五条
(民事訴訟法の準用)
平成十二年法律第百二十九号
特別の定めがある場合を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
(民事訴訟法の準用)
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)
第15条 (民事訴訟法の準用)
特別の定めがある場合を除き、承認援助手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第87条の2の規定を除く。)を準用する。