外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第十四条

(支障部分の閲覧等の制限)

平成十二年法律第百二十九号

次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、承認援助手続の目的の達成に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した債務者、外国管財人、承認管財人(承認管財人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は保全管理人(保全管理人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者、外国管財人等、承認管財人及び保全管理人に限ることができる。 一 第三十一条第一項の規定、第三十五条第一項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定、第四十条第三項(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第三十五条第一項の規定又は第五十三条第一項ただし書の規定による許可を得るために裁判所に提出された文書等 二 第十七条第三項又は第四十六条(第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る文書等

2 前項の申立てがされたときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者、外国管財人等、承認管財人及び保全管理人を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

3 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4 第一項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5 第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

第14条

(支障部分の閲覧等の制限)

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の全文・目次(平成十二年法律第百二十九号)

第14条 (支障部分の閲覧等の制限)

次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、承認援助手続の目的の達成に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した債務者、外国管財人、承認管財人(承認管財人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は保全管理人(保全管理人代理を含む。以下この項及び次項において同じ。)の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者、外国管財人等、承認管財人及び保全管理人に限ることができる。 一 第31条第1項の規定、第35条第1項(第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定、第40条第3項(第55条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第35条第1項の規定又は第53条第1項ただし書の規定による許可を得るために裁判所に提出された文書等 二 第17条第3項又は第46条(第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る文書等

2 前項の申立てがされたときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者、外国管財人等、承認管財人及び保全管理人を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

3 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4 第1項の申立てを却下した決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

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