著作権等管理事業法 第七条

(変更の届出)

平成十二年法律第百三十一号

著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

第7条

(変更の届出)

著作権等管理事業法の全文・目次(平成十二年法律第百三十一号)

第7条 (変更の届出)

著作権等管理事業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。

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