著作権等管理事業法 第三条

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平成十二年法律第百三十一号

著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

第3条

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著作権等管理事業法の全文・目次(平成十二年法律第百三十一号)

第3条 (登録)

著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

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