著作権等管理事業法 第二十一条
(登録の取消し等)
平成十二年法律第百三十一号
文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 二 不正の手段により第三条の登録を受けたとき。 三 第六条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなったとき。
2 文化庁長官は、著作権等管理事業者が登録を受けてから一年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き一年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
3 第六条第二項の規定は、前二項の場合について準用する。