著作権等管理事業法 第五条
(登録の実施)
平成十二年法律第百三十一号
文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 文化庁長官は、著作権等管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の実施)
著作権等管理事業法の全文・目次(平成十二年法律第百三十一号)
第5条 (登録の実施)
文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。 一 前条第1項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番号
2 文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 文化庁長官は、著作権等管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。