著作権等管理事業法 第十一条
(管理委託契約約款)
平成十二年法律第百三十一号
著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 管理委託契約の種別(第二条第一項第二号の委任契約であるときは、取次ぎ又は代理の別を含む。) 二 契約期間 三 収受した著作物等の使用料の分配の方法 四 著作権等管理事業者の報酬 五 その他文部科学省令で定める事項
2 著作権等管理事業者は、前項後段の規定による変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。
3 著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。