著作権等管理事業法 第十七条
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平成十二年法律第百三十一号
著作権等管理事業者は、著作物等の題号又は名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。
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著作権等管理事業法の全文・目次(平成十二年法律第百三十一号)
第17条 (情報の提供)
著作権等管理事業者は、著作物等の題号又は名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。